42. 免償を受ける条件
免償については、カトリック中央協議会の
聖体の年に与えられる免償に関する教皇庁内赦院教令
をご覧いただくと、正しい説明がありますが、
この度、聖マルガリタ アラコックと「イエスのみ心」の信心の記事を書いている際、免償について、私が知っていることを自分の言葉でまとめてみようと思いました。
もし、間違いがありましたら、どうかご指摘をお願いします。
免償を得るためには、カトリックの洗礼を受けていて、ご聖体を拝領することができる状態にある必要があります。
全免償を受けることのできる祈りや、巡礼は数多くあり、
また「神のいつくしみの祭日」や聖年などにもいただくことができますね。
カトリック信者は、痛悔して告解するなら、司祭を通して神様から告解した罪の赦しをいただけます(赦しの秘蹟)。
ですが、罪は赦されても、罪の償いを果たす必要があります。告解の後に司祭から「償い」を命じられますが、これだけでは十分ではない、とミオは言います。
償いとして、ロザリオや十字架の道行きの祈りをしたり、巡礼に行ったり、教会や貧しい人のために寄付をしたり、人に親切にしたり、断食したり、、、、と色々な形で自主的に良い業を行うことができます。
ミオが講話の中でよく話すように、罪を犯すなら、その結果が必ず伴います。
例えば、堕胎をした人が、恩寵により罪を痛悔する恵みを頂き、赦しの秘蹟をいただいたとします。
慈しみの神は、その人の罪を速やかに赦してくださいますが、堕胎の手術によって母体が傷ついていたり、子供ができない体になったり、子供たできたとしても次に宿った子供に影響したり、夫婦間に亀裂が入ったり、、、と色々な悪い実りをもたらします。
これが犯した罪の「罰」です。
罰は、神様からの宣告ではなく、私たちの犯す罪の結果なのですね。
これら、罪を犯したことによる果実の苦しみを捧げるなら、「罪の償い」になります。(自分の招いた苦しみも、主の苦しみと一致して捧げるなら、功徳になると、確か、聖ファウスティナに言われていますよね?)
この償いを、「免償」は短縮してくれます。
つまり、「免償」とは、「赦しの秘蹟を受けて赦された罪に伴う有限の罰の免除」なのです。
神のいつくしみに感謝!
全免償を受ける条件
詳しくは「カトリック教会のカテキズム」1472-1479をお読みください。
どんな小さな罪をも退ける決心を持ち、全免償を受けたいとの望みを持った上で、
1)ゆるしの秘跡に与る。(免償を受ける日の前後、数日−数週間中に)
2)聖体拝領をする。
3)教皇様の意向のための祈りを唱える。
(主の祈り、アヴェ・マリアの祈り、栄唱、使クレド)
そして、三日間以上の黙想会に参加したり、決められた祈りや巡礼、ご聖体礼拝を果たします。
部分免償は、免償を受けたいという意向を持ち、大罪が赦されているなら、受ける事ができます。
なお、免償は煉獄の霊魂に譲る事ができます!(生きている人には譲れません。)
煉獄の霊魂は、自分のために祈ることはできませんが、私たちのために祈ることならできます。私たちが譲った免償に感謝して、たくさん祈り、助けてくださるに違いありません。
譲るためには、一言、
「今日受けた免償を祈りを私の先祖の煉獄の霊魂に譲ります」
「今日受けた免償を、聖母マリアのみ手に委ねます。どうか、祈りを最も必要としている霊魂のためにお使いください」
「今日受けた免償を、煉獄にいる司祭の霊魂に譲ります」など、添えるだけでいいはずです。
SUZUME-SUZUME